カクニンジャのCMやってますね。厚生労働省の臨時福祉給付金とかなんとか。検索してもよく分からないんですが、結局自分はもらえるの?どうなの?って方も多いと思いますのでまとめてみました。
カクニンジャ「2つの給付金」とは?
厚生労働省の特設ホームページはこちら→厚生労働省カクニンジャ
詳しくはHPを見て頂けると分かりますが、ウェーブニュースでは「2つの給付金」について簡単にまとめてみたいと思います。
厚生労働省が言いたいことを簡単に言うと、「2種類の給付金があるから、申請してね!自分がもらえる人かどうか確認しといてね。」ってことなんですが、支給要件とかよく分かんないという方も多いのではないかと思います。
「2種類の給付金」とは、
- 臨時福祉給付金
- 子育て世代臨時特例給付金
のことです。それぞれ簡単に解説したいと思います。
臨時福祉給付金
臨時福祉給付金は、「消費税上がったから大変でしょ。所得の低い人には幾らか払うね。」というお金です。
支給要件
平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
住民税が非課税かどうかは、どうすれば分かるのでしょうか。
まずこんな人は、住民税を払っている人です。
- 会社勤務などであれば、給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている
- 65歳以上であれば、介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が一定段階以上となっている
- ご自身の給与や年金の収入が非課税限度額を越える
こういった方たちは、住民税の課税対象となっているため、臨時福祉給付金はもらえません。
働いているものの住民税が非課税になっている人の給料の目安は大体こんな感じです。
給料所得者
区分 | 給料の目安 |
単身 | 100万 |
夫婦 | 156万 |
夫婦と子1人 | 205.7万 |
夫婦と子2人 | 255.7万 |
年金受給者
区分 | 収入の目安 |
単身65歳以上 | 155万 |
単身65歳未満 | 105万 |
夫婦65歳以上 | 211万 |
夫婦65歳未満 | 171.3万 |
※東京都23区の場合
自分の給料や収入がこの図より低い場合は、申請できるかもしれません。
ただし、以下の方は支給対象外です。
- 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている
(住民税において、課税者の扶養となっている場合) - 生活保護の受給者である
対象者には役所から手紙が届くようですが、市町村によっても異なるようですので、自分の市町村についてはこちらのページを参考にしてください。
支給金額
1人6,000円
申請方法
- 市町村から申請書をもらう(郵送されてくる場合もある)※要確認
- 申請書を書く→提出
- 指定した口座に振り込まれる
申請受付期間は市町村によって異なるようです。2015年9月1日から開始し2016年の1月ごろまでという市町村が多いようですが、要確認です。
個人的には「カクニンジャ」って言葉を使うのが何となく腑に落ちないのですが、結局、確認確認ってずっと書いてますね。スイマセン。
子育て世代臨時特例給付金
子育て世代臨時特例給付金は「消費税上がったから大変でしょ。子どものいる人には幾らか払うね。」ってお金です。
支給要件
平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象です。
平成27年6月1日以後に生まれた子や平成12年4月1日以前に生まれた子は対象外となっています。
児童手当をもらってる方はお分かりだと思いますが、目安となる給料限度額はこんな感じです。
区分 (扶養親族等の数) |
限度額目安 (給与収入ベース) |
子1人(1人) | 875.6万円 |
夫婦子1人(2人) | 917.8万円 |
夫婦子2人(3人) | 960万円 |
夫婦子3人(4人) | 1002.1万円 |
夫婦子4人(5人) | 1042.1万円 |
また生活保護を受給している方、臨時福祉給付金の支給対象となる方も対象となります。
支給金額
子ども1人につき3,000円
申請方法
- 市町村から申請書をもらう(郵送されてくる場合もある)※要確認
- 申請書を書く→提出
- 指定した口座に振り込まれる
申請受付期間や申請方法は、市町村によって異なりますので、こちらのページで確認してください。多くの市町村では、6月から申請受付が始まっています。
お住まいの市町村の6月号くらいの広報などにも詳しく載っていると思います。
最後に
「もらえるもんはもらっとこう」という精神で、支給要件に当てはまっている方は、申請をお忘れなく。
また少し調べてみると、市町村によって申請受付期間などにけっこう差がありました。申請したときには受付期間が終わってた…なんてことにならないように、お早めに申請なさってください。